手形の不渡り、更改。商品売買以外の取引における約束手形

手形の不渡り

手形の満期日になっても手形代金の支払いがなされないこと。手形の不渡りを半年間に2回起こした場合、銀行取引停止処分(=事実上の倒産)を受ける。

当社の保有するB社振出の約束手形¥100が不渡りとなった。

借方科目 金額 貸方科目 金額
不渡手形
[資産+]
100 受取手形
[資産ー]
100

約束手形¥100が不渡りとなり、支払拒絶証書(支払いを拒絶されたことを証明する書類。この支出は債務者へ請求できるため、「不渡手形」勘定に含めて処理)作成費用¥10を現金で支払った。

借方科目 金額 貸方科目 金額
不渡手形
[資産+]
110 受取手形
[資産ー]
100
現金
[資産ー]
10

不渡りとなっていたB社振出の約束手形¥100について、支払いがなされ延滞利息¥10を含めた¥110が当座預金口座に振り込まれた。

借方科目 金額 貸方科目 金額
当座預金
[資産+]
110 不渡手形
[資産ー]
100
受取利息
[収益+]
10

当社はB社から受け取った手形¥100をC社に裏書譲渡。その後、その手形が不渡となった(当社はC社から手形を買い戻す必要あり)

借方科目 金額 貸方科目 金額
不渡手形
[資産+]
100 当座預金
[資産ー]
100

手形の更改

手形の更改とは、手形の支払期日を延期するために、新しい手形を振り出し、古い手形と交換すること

当社は、B社へ振り出した約束手形¥100について手形の更改を行った。なお、更改に伴う利息¥10は手形の額面金額に含められている。

<当社の仕訳>
借方科目 金額 貸方科目 金額
支払手形
[負債ー]
100 支払手形
[負債+]
110
支払利息
[費用+]
10
<B社の仕訳>
借方科目 金額 貸方科目 金額
受取手形
[資産+]
110 受取手形
[資産+]
100
受取利息
[収益+]
10

商品売買以外の取引における約束手形

建物、土地、有価証券といった商品売買以外でも約束手形を使用することがある。その場合、本業の債権債務と区別するために違う勘定を使う。

手形債権 手形債務
商品売買 受取手形 支払手形
商品売買以外 営業外受取手形 営業外支払手形

これは、商品売買以外の取引で「未収入金」「未払金」勘定を用いるのと同じ。

取得原価90円の土地を¥100でB社に売却し、代金はB社振出の約束手形で受け取った。

借方科目 金額 貸方科目 金額
営業外受取手形
[資産+]
100 土地
[資産ー]
90
固定資産売却益
[収益+]
10
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